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勾配

ABOUT SSW  -特定技能について-

​特定技能制度とは

総務省が発行する労働力調査年報によると、日本の労働力は2016年時点で6,648万人だったものの少子高齢化が加速して2025年までには6,149万人まで落ち込む見込みであるとのことです。

一方で、厚生労働省が発表する有効求人倍率は2018年9月の時点で1.64倍、つまり、有効求職者1名に対して1.64件の就職先がある状況となっています。労働力の需要が高いのに対し労働力の供給は減少傾向にある、

つまり深刻な働き手不足というのが現在日本が置かれている状況なのです。

国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、

一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度は特定技能制度です。外国人労働者を受け入れるために2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。日本政府は2019年から5年間で

最大34万人の外国人労働者を受け入れる予定です。

特定技能1号

​本来は、技能実習ビザにて海外労働者を雇用し技能実習計画で定めた作業のみに従事させていました。

しかし新たに開始した特定技能1号を活用することにより技能実習生ではなく、日本人と同様に海外の方を現場作業員として雇用することができます。

特定技能1号を取得の際には各分野で定められた一定の技能・日本語能力基準を満たす必要がありますが、期間更新のために必要な試験などはなく転職も可能です。

特定技能生を生社員として活用する企業は年々増加しております。

特定技能2号

特定技能2号とは特定技能1号よりも高い技能をもつ海外労働者が取得できる就労ビザです。

現在は11業種で従事が可能です。


特定技能1号にて5年間就労すれば自動的に特定技能2号へ移行できるわけではなく、それぞれの分野で定められた一定の技能基準を満たした海外の労働者の方が特定技能2号を取得できます。

 

更に母国の家族を家族滞在ビザにて日本国内に呼ぶことも可能となります。

 

在留期限に関しても1号の5年とは変わり無期限更新が可能となります。

長く日本で働きたいフィリピンの方や長く人財を雇用したい企業様にとっては嬉しい制度です。

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​技能実習生と特定技能生は何が違う

技能実習と特定技能の大きな違いはそれぞれの制度の目的です。


従来からある「外国人技能実習制度」の目的は、日本で開発・培われた技術や知識を発展途上国への移転を図り、その国の経済成長を担う人づくりに協力すること。国際貢献のための制度です。


一方、2019年4月に新しく導入された「特定技能制度」は、日本の中・小規模事業者をはじめとする企業の人材不足を補うことが目的であり、生産性の向上や国際人材の確保、その分野において

知識・経験がある即戦力となる人材を確保します。


つまり、技能実習は、国際貢献のための制度であり、

特定技能は、自国の問題解決のための制度なのです。

共用ワークスペース

SPECIFIC INDUSTRY SECTOR
​-特定産業分野-

①介護 
②ビルクリーニング 
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 
④建設 
⑤造船・舶用工業 
⑥自動車整備

⑦航空 
⑧宿泊 
⑨農業 
⑩漁業 
⑪飲食料品製造業 
⑫外食業

⑬運送業

⑭鉄道業

⑮林業

⑯木材業

 

​現在はこの16分野があります。

​弊社では、すべての分野でご対応が可能です。

QUALIFICATIONS
-資格についてー

【特定技能評価試験】

特定技能評価試験とは、各職種ごとの業界団体が国が求める基準をもとに、「技能水準」と「日本語能力水準」の試験を作成し実施される試験です。

【日本語能力試験】

日本語能力の基準は原則、日本語能力試験のN4とするとされています。N4レベルとは、基本的な日本語を理解することができるレベルで、読む能力は、基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解することができるレベル。聞く能力は、日常的な場面でややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できるレベルです。

【日本語試験・技能試験の免除】

技能実習2号を良好に修了した人(技能検定3級等への合格や、技能実習先から良好に修了した旨の評価がされている場合等)は、その在留資格取得に必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除されます。

並んだ本
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FLOW OF ACCEPTANCE 
-受入れの流れ-

フィリピンの方の採用には、現地の送り出し機関と連携が必須になります。

流れはまず受入機関と送り出し機関で募集取り決めの締結を行い、

MWO/DMWへの登録申請、承認を経て、送り出し機関経由で労働契約の

締結をしていきます。

その後、国内の地方出入国在留管理局に在留資格認定の証明書交付を申請し、この認定書を特定技能人材に送り、

査証をとってもらい来日という流れになります。

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